デリヘル開業に必要な届出書(営業許可書)や風営法とは?

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無店舗型性風俗特殊営業届出書
ここでは、デリヘル開業する際に必要な書類や風俗営業の分類などを説明します。

まず、風営法とは?

風営法は、近年よく取り上げられる法律です。 風俗営業における問題のほか、ライブハウスやクラブといった、性的な施設でないにもかかわらず適用されるといったケースが度々話題となっており、よく特集されているためです。 風俗からライブハウスまで幅広く当てはまってしまうこの法律、一体どのようなものなのでしょうか。 そもそもこの風営法という名前ですが、正式名称ではなく略称となっています。正式には「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」です。 概要は、風俗営業に関する営業時間における酒類提供飲食店営業の許可を受けていない店舗の、住宅地・学校・病院付近における営業禁止です。 これにより、青少年の立ち入り規制を図り、風俗業務の適正化実現に繋げられています。

営業時間の概念

ちなみに上記の「営業時間」の概念としては、営業開始時刻~午前0時または1時までとなっています。また午前0時または1時~午前6時の深夜時間営業は、都道府県によって異なります。 営業時間ほか、営業区域も同じく都道府県それぞれの条例に委ねられており、さらに祭礼等によっては特例的な延長が認められる場合もあります。

風俗営業の分類

次に、法律適用対象店舗についてです。これは、いくつかの種類に分類されます。まず一つが、ベーシックな分類に位置づけられる「風俗営業」です。 風俗営業の中でも、細かく枝分かれしているので一つ一つご紹介します。 まず一つが「接待飲食等営業」に該当する3種類です。 客を接待して飲食させる1号営業、照明の抑えられた、照度単位10ルクス以下に該当するくらい喫茶店やバーを表す2号営業、そしてカップル喫茶などの区画席飲食店を表す3号営業のそれぞれです。 そしてもう一点、風俗営業の中でも「遊技場営業」はまた別のカテゴリとなります。 主には、マージャン店・パチンコ店などが含まれる4号営業、そして最後が、「遊戯設備で本来の用途以外の射幸心をそそる恐れのある遊戯にもちいることができるもの」と位置づけられた、ゲームセンターをはじめとした5号営業です。

「性風俗関連特殊営業」について

続いて、今回のテーマであるデリヘルも含む「性風俗関連特殊営業」についてです。上記一般風俗営業同様、号数で種別が表されており、店舗系統ごとに枝分かれしています。 1号営業がソープランド、2号が店舗型ファッションヘルス等、3号がストリップ劇場・ポルノ映画館等、4号がラブホテル、5号がアダルトショップ等、そして6号が、政令で定めると位置づけられており、現在では出会い喫茶が指定されています。 さて、ここまで見ると、デリヘルが該当する無店舗型風俗はまだ登場していません。それもそのはず、無店舗型はまたさらに別途カテゴリに含まれているためです。

デリヘルは無店舗型性風俗特殊営業

デリヘルは、1号営業が派遣型ファッションヘルス、2号をアダルトビデオ等の通信販売営業と定めている、その名も「無店舗型性風俗特殊営業」に含まれます。 デリヘルはデリバリーファッションヘルスの意味合いであるため、1号営業に含まれます。 またその他、インターネットを利用した画像配信やアダルトサイト運営を表す「映像送信型性風俗特殊営業」、テレフォンクラブなど電話を使った出会いの場「店舗型電話異性紹介営業」、そして携帯電話を利用したテレフォンクラブこと「無店舗型電話異性紹介営業」、冒頭で触れたようなダンスクラブやライブハウス、スポーツバー、カラオケパブを含む「特定遊興飲食店営業」のそれぞれがあります。 これらに該当する店舗は、かならず許可もしくは届出をおこない、法的に問題がない状態で営業を始めなければなりません。 無許可、無届の状態で隠れて営業していた場合、また営業時間等を遵守していない場合などは、違法店として摘発対象となってしまいます。

デリヘル開業の許可、届け出書とは?

前述の通り、デリヘルは「無店舗型性風俗特殊営業」に該当するため、風営法対策が欠かせません。方法としては、届け出書をもちいた届出制となっています。なぜ許可制でないかといえば、許可制にしてしまうと、国家が性風俗を認可する形となってしまうためといわれています。 ただ表向きとして届け出の形式をとっていますが、実際には犯罪の温床になりやすい性風俗営業であるため、ただ届け出たからといってスムーズに営業開始できるとも限りません。 警察署担当者などから厳しい態度で質問などをされ、そこで少しでも不勉強点が伺えれば、厳格に突き返されてしまうようです。必要書類と共に、充分な知識も備えた上で臨みましょう。 ただ、届け出が受理されてからは早いのがデリヘルの特徴です。 一般的な風俗営業が、受理55日後から開始できるのに対し、デリヘルは10日後となっています。ただ、この10日間の間に警察署の立ち入り検査が実施されるので、実際に営業を開始するまでは気を緩められません。図面や資料など、正確なものをしっかり準備しておいてください。 近年、風俗店舗の出店箇所が大きな問題として取り沙汰されていますが、デリヘルに関しては無店舗型の位置づけであるため、場所的制限は特にありません。歓楽街でない閑静な環境であっても、届出次第で営業可能となります。 ただし、本拠事務所等が賃貸物件である場合は、所有者の使用許諾が必要となります。

 営業時間と待機所について

また、デリヘルで大きなメリットとなるのが営業時間です。店舗型であれば、風営法の兼ね合いから深夜営業を厳しく禁じられていますが、無店舗型であるデリヘルは、24時間営業も可能です。ただ、お客さんが出入りする受付所を設けている場合はこれに限りません。 キャバクラやハコヘルと同様に、深夜0時までという規則がついてしまうので、この点曖昧にしないよう心がけましょう。 待機所についてですが、これは自由です。一箇所に束ねておいて、出張依頼がある度に派遣するもよし、自宅待機システムでもよしなので、地域の需要や運営のしやすさを見て検討すると良いでしょう。中には、ネットカフェと提携して簡易待機所のようにしている箇所もあるようです。

開業に必要な書類

さて、前述でも軽く触れたデリヘル開業に必要な書類ですが、次の通りになります。 無店舗型性風俗特殊営業届出書と営業方法説明書、使用承諾書、営業者住民票、営業者以外の管理者がいる場合は、その者の住民票、事務所平面図のそれぞれです。 また待機所を使用する場合は、その施設の使用承諾書と平面図も合わせて用意します。 所轄によっては、合わせて運転免許証コピーを求められる場合もあります。その他手数料も必要です。

管轄の警察署に足を運ぶ必要がある

肝心の無店舗型性風俗特殊営業届出書についてですが、これは管轄の警察署にて受け取ることができます。 各署を訪れる形のほか、警察署ホームページから届出書をダウンロードする事もできます。 例:東京 デリヘル開業届出書ダウンロード 東京警視庁 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書(第52条)【別記様式第25号】(PDF形式:93KB)) 埼玉や北海道の方がまとまっていてわかりやすいですね。 埼玉 風俗営業等に関する申請・届出書類 北海道 デリヘル開業や変更、営業廃止などの書類 営業開始準備は何かと忙しいかと思うので、ダウンロードの形が役立つかもしれません。 ただいずれにせよ申請時には署を訪れる形となるため、一度は足を運ぶ必要があります。

使用承諾書が必要

また、デリヘルを開業する場合に、もう一点ポイントとなるのが、使用承諾書についてです。 何の承諾書かといえば、これは事務所が入る施設使用権限を表す承諾書類です。準備の方法は、まず法務局に出向いて正規に確認する必要があります。建物登記簿謄本を取得し、現在の所有者に該当する人物を調べます。その本人から名前と印鑑をもらい、正規の承諾書として使用しましょう。 所有者が複数いる場合は、すべての人物からそれぞれをもらわなくてはなりません。 風営法が厳格化されゆく昨今、店舗を持たない手軽なデリヘルとはいえ、開業することは簡単でありません。 多くの手順を踏む必要がありますし、またちょっとした不備により、摘発され自身やスタッフ、働く女の子にまで迷惑をかけてしまいかねません。 デリヘル開業は、ビジネスとしては人気が高く、今後も成長を見込まれている分野なので、準備だけはしっかりした上で、成功を目指されてください。